PLUS
情報処理サービス利用規約
利用者(以下「甲」という)と株式会社プラス(以下「乙」という)及び丙は、甲が、乙の運営する下記の情報処理サービス(以下「本件サービス」という)を利用するにあたり、情報処理サービス利用規約(以下「本規約」)に同意されたものとする。また、本規約に基づき本件サービスを提供することにより、以下の内容にて甲乙双方にて契約(以下本契約)を締結したものとする。
第1条(目的及び適用範囲)
  • 甲は、本規約に定める条件に従い本件サービスを利用することを希望し、乙はこれを受諾する。
  • 本規約の適用範囲は、本規約に記載されているサービスとする。
  • 乙が提供するサービスメニューは、下記とし、甲は、任意の組み合わせで利用できるものとする。
    • (1)本部センターシステム利用サービス
    • (2)管理システムパッケージレンタルサービス
    • (3)送金処理サービス 事務代行サービス
    • (4)決済アカウントレンタルサービス
    • (5)コールセンター代行サービス
第2条(事前準備等)
  • 甲は、本件サービスを利用するホームページ等の情報を、予め乙所定の方法で乙に対し届け出て、乙の承認を得るものとする。
  • 前項の届出内容に誤り又は偽り等があり、乙又は第三者に損害が発生した場合は、全て甲が責任をとるものとする。
  • 甲は、ホームページ作成にあたり、以下の事項を遵守するものとする。
    • (1)特定商取引に関する法律、割賦販売法、消費者契約法、景品表示法、商標法、著作権法及びその他関連法規並びに関連法令の定めに違反しないこと。
    • (2)消費者の判断に対し、錯誤を与えるおそれのある表現、表示をしないこと。
    • (3)以下の事項については、必ず表示すること。
      • ①販売する商品について、特定商取引に関する法律に定める表示規定
      • ②その他、乙が必要と判断した事項
  • 甲は、本件サービス利用に必要なサーバー等の環境を、自らの責任と費用で調達し運営するものとする。
第3条(商品及びサービスの登録)
  • 甲は、本件サービスを利用するホームページ等において提供される一切の商品及びサービス(以下「甲取扱商品」という)を、予め乙所定の方法で乙に対し届け出て、乙の承認を得るものとする。
  • 前項の場合において、前条2項の規定を準用する。
  • 甲は、甲取扱商品について、第三者に提供する前に、自ら正常に購入、利用することが可能であることを確認するものとする。
  • 甲は、甲取扱商品を変更し、又は、提供を停止する場合には、直ちに乙に対してこれを書面、FAXあるいは電子メールにて報告しなければならない。
第4条(商品等の保証)
    甲は、以下の各項に例示する商品・サービスの販売・提供を行わないこと、及び、以下の各項に例示する行為を行わないことを保証する。乙は、以下の各項につき甲に問題があると判断した場合は、その改善を甲に申し入れることが出来、改善の申し入れをした後15日以内に改善がなされない場合は、乙は、本件サービスを直ちに停止することが出来る。
  • 第三者の知的財産権その他の権利を侵害する商品又はサービス
  • 機能又は品質に瑕疵のある商品又はサービス
  • 第三者を誹謗し、中傷し又は差別する商品又はサービス
  • 有害プログラムを含んだ商品又はサービス
  • 公職選挙法に違反する商品又はサービス
  • 第三者の通信の秘密又はプライバシーを侵害する商品又はサービス
  • 偽造、虚偽又は詐欺的商品又はサービス
  • 社会通念上ふさわしくない商品又はサービス
  • 公序良俗に反する等、著しく品位を損なう商品又はサービス
  • その他法令に違反し又違反する恐れのある商品又はサービス
  • 乙が不適当であると判断した商品又はサービス
  • 甲の顧客に対する債務不履行
第5条(甲の責務)
  • 甲は、本件サービスを利用した取引について、本規約に従い、善良な管理者として誠実に業務を行う。
  • 甲は、本件サービスの利用を希望する甲の顧客に対し、その内容及び提供を受けるための方法等を告知し、甲の顧客が円滑に本件サービスを利用出来るようにする。
  • 甲は、本件サービスを利用した甲の顧客が本件サービスを不正利用した可能性があると乙により判断された場合は、当該顧客の情報及び当該顧客の本件サービス利用状況を速やかに乙に対し報告する。また、甲は、乙によるかかる調査を拒むことが出来ない。
  • 甲は、本件サービスの利用にあたり、不足分が発生した際はただちに精算を行う。
第6条(乙の責務)
  • 乙は、甲が本件サービスを利用するにあたり必要な接続仕様書及びソフトウェアを甲に提供する。
  • 乙は、甲の顧客が本件サービスの利用を希望する場合、乙の裁量でその利用の可否を判断し、甲にその可否を速やかに通知するものとする。
  • 乙の決済提携会社が回収した甲取扱商品代金回収額(以下「回収額」という)が乙に支払われた後に、その金額から月額基本料、代金回収手数料、その他甲が乙に支払うべき金額の合計額を相殺した金額(以下「乙支払い額」という)を甲に支払う。但し、月額基本料等を甲指定の銀行口座からの自動引落にしている場合は、合計額から自動引落金額を除いた金額のみ相殺した金額が乙支払い額となる。
第7条(本件サービス利用料)
  • 別途覚書にて取り決めるものとする。
第8条(代金決済の通知および支払い方法)
  • 別途覚書にて取り決めるものとする。
第9条(保証金)
  • 甲は乙に毎月の取扱金額の一部割合の保証金を6ヶ月間以上差し入れるものとする。
第10条(変更の可能性)
  • 第7条及び第8条及び第9条の条件内容及び甲及び甲の顧客が負担する手数料等に関しては金融、為替、決済市場環境、法令等の情勢により変更される場合があることを甲は了承するものとする。
第11条(乙の責任の範囲)
  • 関係法令の改正・新設、及び天災等の自らに帰すべからざる事由、乙が提携する決済提携会社の回収金留保や不能の場合、決済提携会社の本件サービスが停止・誤作動を起こした場合等により、本規約に定める条項に違反し又は相手方に損害を与えた場合、乙はその責を負わない。
第12条(乙のクレジットアカウントをレンタルした場合の回収額の回収不能)
  • 甲の顧客が本件サービスを利用した後、支払い不能その他の理由により乙が回収出来なかった場合、或いは不払い予告、顧客からのクレーム、その他合理的な理由により回収不能となる恐れがある場合、当該顧客支払い不能の理由の如何を問わず、乙は甲に対し、回収不能の理由を明らかにした上で、既払いの分について乙支払い額の返金を求め又は既払いでないものについては、決済の取消処理、或いはその支払いを拒むことが出来るものとし、この場合甲は直ちにこれに従わなければならない。
  • 乙は、甲に対し通知することにより、甲に将来支払うべき乙支払い額あるいは保証金の内から前項の返金分を差し引くことが出来る。
  • 乙が、甲の本件サービス取扱において、本件対価の返金(チャージバック)の高比率などの事由により必要と判断した場合には、別途保証金の徴求することができるものとする。
  • チャージバック率の拡大、決済額、件数の大きな増減、甲の顧客からの問い合わせ、クレーム等の増大、その他乙或いは乙が提携する決済提携会社が必要と判断した場合は、甲への支払を一時留保される場合があることを承諾するものとする。また、その場合甲は1週間以内に状況における報告書を提出するものとし、調査結果の内容の如何によっては調査費、罰則金等を甲は負担するものとする。また、結果の如何を問わず、留保期間の利息はかからないものとする。
13条(乙のクレジットアカウントをレンタルした場合の紛争の処理)
  • 甲取扱商品について返品、瑕疵があった場合、甲取扱商品の代金の支払いに関し甲、乙もしくは第三者に対して異議が述べられた場合、又は、甲と甲の顧客との取引に関してその他一切の苦情・紛争が生じた場合は、甲は、以後一切自らの責任においてこれを解決するものとし、乙に対して何らの迷惑もかけないものとする。かかる場合、乙は、何ら対価の支払い義務を負うことなく甲取扱商品の代金の回収、支払いを拒否、甲の顧客への返金を出来るものとし、当該代金について、乙から甲への支払いが既になされていた場合には、乙は甲に対し、その返金を求めることが出来るものとする。
  • 甲は、前項の異議が出された後は、全て自らの責任においてその代金の回収を行うものとし、乙に対し一切迷惑をかけないものとする。
  • 甲と甲の顧客等との紛争により、乙及び決済提携会社に損害が生じた場合、甲はその損害について補償の責を負う。また、甲が本契約に基づく義務に違反した場合は、乙は、第8条に基づく支払い或いは第9条に基づく返還を相当期間留保することが出来るものとし、当該留保金を、乙に生じた損害の賠償に充てることが出来るものとする。
第14条(サイト監視)
  • 乙は甲のサイトの監視を常時行えるものとする。また、その為に甲はIDの発行や開示に関し乙に協力するものとする。また、上記第12条の3、4項、第13条1項その他本規約に違反している疑義が生じた場合、継続的に乙が行うサイト監視の費用は甲が負担するものとする。
第15条(個人情報の守秘義務等)
  • 甲は、本件サービスの利用を介して知り得た顧客に関する一切の情報(以下「個人情報」という)を、乙の書面による同意を得ることなく第三者に対し提供、開示、販売、漏洩してはならないものとする。なお、甲の取引先法人又は個人についても甲と同様の守秘義務を負うものとする。
  • 乙は、本件サービスの利用を介して知り得た顧客に関する一切の情報(以下「個人情報」という)を、甲の書面による同意を得ることなく第三者に対し提供、開示、販売、漏洩してはならないものとする。なお、乙の取引先法人又は個人についても乙と同様の守秘義務を負うものとする。
  • 甲及び乙は、個人情報の保護のための必要な措置を講じるものとする。なお、故意・過失の別なく甲あるいは乙のいずれかが原因で個人情報が漏洩し損害が発生した場合の補償の責は相手方が負うものとする。
  • 甲及び乙は金融機関或るいは公的捜査機関からの書面による依頼がなされた場合においては開示をする場合があることを了承するものとする。
第16条(機密保持)
  • 甲及び乙は、本契約の履行上相手方から秘密と特定して開示を受けた技術上、営業上、又はその他の情報(以下、「機密情報」という)については、これを機密として扱い、本規約に基づく本件サービス提供の有効期間中のみならず本件サービス提供終了後においても、相手方の事前の書面による承諾なくして、いかなる第三者に対しても開示、漏洩せず、本規約の定める業務以外の目的に利用しないものとする。
  • 前項の機密情報には、乙より甲宛に提供する事務連絡票などの情報が含まれるものとする。
  • 甲及び乙は、機密情報を滅失、毀損、漏洩等することがないよう、保管、管理について必要な措置を講じるものとし、各々、自ら支配が可能な範囲において当該情報の滅失、毀損、漏洩等に関し責任を負うものとする。
  • 第1項の定めに係らず、次の各号のいずれかに該当することを証明しうるものについては、機密情報に該当しないものとする。
    • (1)相手方から取得する以前に既に公知であったもの
    • (2)相手方から取得した後に、自らの責によらず公知となったもの
    • (3)相手方から取得する以前に既に所有していたもの
    • (4)正当な権限を有する第三者から守秘義務を負わずに合法的に入手したもの
    • (5)相手方から取得した機密情報によらず、独自に開発したもの
  • 甲は、乙がカード会社及び乙と提携する決済会社とは情報共有する場合があることを了承するものとする。
  • 甲及び乙は、本契約が終了した場合に相手方の指示があるときは、その指示内容に従い機密情報を返却又は廃棄するものとする。
第17条(サービスの中断)
  • 乙は、以下の第(1)号に該当する場合は1週間前までに甲に通知することにより、また、第(2)号及び第3項に該当する場合は速やかに甲に通知することにより、本件サービスの全部又は一部の提供を中断出来るものとする。
    • (1)本件サービスを保守・点検するとき。
    • (2)サーバー、ネットワーク機器、回線等の混雑、故障、停止又は停電、火災その他の事由により本件サービスの稼動が困難なとき。
  • 乙は、前項に基づく本件サービスの中断及び本件サービスの停止により甲に生じた損害について、一切の責を負わないものとする。
  • 乙の故意または重大な過失で本サービスの全部または一部の提供が不能になった場合のみ、乙はその損害を賠償するものとする。その場合の乙の損害賠償額は、甲の1ヶ月分の本件サービス利用料の範囲内でのみ損害賠償の責を負うものとする。
第18条(契約の有効期間)
  • 本契約の有効期間は、本契約締結日から1年間とする。 ただし、有効期間満了の1ヶ月前までに甲乙いずれか一方が相手方に別段の意思表示をしない場合は、本契約はさらに同一条件にて1年間更新するものとし、以後も同様とする。
第19条(契約条項の変更)
  • 甲及び乙は、別途協議の上、甲乙記名捺印した書面によって、乙は本契約の各条項の内容を変更出来るものとする。
第20条(住所変更等の通知義務)
  • 甲及び乙は、商号、代表者、本店所在地その他重要な事項に変更があった場合は、直ちに相手方に書面で通知する。
  • 前項に定める通知を怠ったため、相手方から送付された通知その他の書面が延着し又は到着しなかった場合は、これらの書面は通常到着すべき時に到着したものと見なす。
第21条(法令の遵守)
  • 甲及び乙は、本契約の履行に際し外国為替及び外国貿易法等の輸出関連法規並びにその他諸法規を遵守するものとする。
第22条(権利義務等の譲渡禁止)
  • 甲及び乙は、本契約にかかる権利、義務又は契約上の地位の全部又は一部を、第三者に譲渡し、担保に供し又はその他の処分に供することが出来ないものとする。
第23条(損害賠償)
  • 第10条の場合を除き、乙の責めに帰するべき事由により、本契約又は本件サービスに関連して甲に損害が生じた場合は、乙は、甲の通常かつ直接のまた損害該当月の損害に限り、且つ乙が甲に対し本件サービスの対価として徴収するサービス利用料を限度として損害賠償責任を負うものとする。
第24条(解約)
  • 甲及び乙は、解約希望日の1ヶ月前までに相手方に書面で通知することにより、本契約を解約出来るものとする。但し、乙への事前の連絡なしに甲のサービスが停止等の理由で甲取扱商品の提供が不可能な状態になっていることが判明した場合等については、乙は甲への事前の通知を要することなく本契約を即時解除し、甲に対する本件サービスの停止が出来るものとする。また乙は、左記に該当する日が含まれる月の月末までに発生した甲のすべての債務を直ちに甲に対して履行するよう請求出来るものとする。また、もし乙アカウントによる決済金がある場合は、決済金額の支払は解約時より6ヶ月間留保することができるものとする。
第25条(本件サービスの停止及び即時解除)
  • 乙は、甲が次の各号のいずれか一に該当する場合、催告を要せず書面にて通知することによって、本件サービスを停止及び即時解除できるものとする。その場合甲は、その時点において存在するすべての債務を精算するものとする。また、もし乙アカウントによる決済金がある場合は決済金額の支払は解約時より6ヶ月間留保することができるものとする。
    • (1)本契約に違反し、書面をもって契約の履行を催告し、催告後30日を経過しても契約内容が履行されなかったとき。
    • (2)差押、仮差押、仮処分、租税滞納処分の申し立てを受けたとき
    • (3)破産又は民事再生手続、特別清算手続、会社整理手続若しくは会社更生手続の開始の申し立てを受けたとき、又は自ら申し立てたとき(任意整理の通知の発送をしたときを含む)。
    • (4)自ら振り出した手形もしくは小切手につき不渡り処分を受ける等支払い停止状態に至ったとき。
    • (5)清算手続を開始したとき。
    • (6)監督官庁から営業停止処分もしくは営業免許もしくは営業登録の取消の処分等を受けたとき、又は関連法規に違反する行為を行ったことが判明した場合。
    • (7)解散、営業の廃止、資本の減少、重要な営業の譲渡又は合併(自らが存続会社となる吸収合併を除く)を決議したとき。
    • (8)本契約の履行が不能となる蓋然性がある事態又は信頼関係を破壊する行為があるときなど、本契約に重大な支障を生ずる事由が発生したとき。
    • (9)乙と契約する集金代行機関等より、サイト取扱不許可の旨指示・決定があったとき。
    • (10)公序良俗に反する商品又はサ-ビスの提供があったとき。
    • (11)第12条の4の調査により、不可と判断された場合
    • (12)新規法令の公布、カード会社審査基準、その他社会情勢の著しい変化により、決済の継続が困難となった場合。
    • (13)加盟店が反社会的勢力であることが判明したとき
    • (14)加盟店が反社会的勢力に協力、関与または利用していることが判明したとき
  • 甲又は乙に前項各号に該当する事実が発生した場合は、相手方は直ちに本契約の全部又は一部を解除することが出来るものとする。
第26条(連帯保証)
  • 丙は、甲の義務および債務を乙に対し連帯して保証するものとする。
第27条(乙のクレジットアカウントをレンタルした場合チャージバック特約)
  • 顧客或るいはカード会社からの返金、請求取消要求によるチャージバックが発生した場合、以下の罰則を甲は負担するものとする。
    • チャージバック率が取扱総額の1%未満1件あたり 9,000円
    • チャージバック率が取扱総額の1%以上1件あたり 15,000円 
    • チャージバック率が取扱総額の1.5%以上 1件あたり 15,000円
    • チャージバック率が取扱総額の2.0%以上 1件あたり 15,000円
    • チャージバックの高比率などの事由により必要と判断した場合には、別途保証金の徴求すること ができるものとする。
第28条(合意管轄)
  • 甲及び乙及び丙は、本契約に基づく紛争を裁判により解決する場合には、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とすることに合意する。
第29条(存続条項)
  • 期間満了、中途解約、その他原因の如何に拘わらず本契約が終了した場合といえども、第12条、第13条、第15条、第16条、第22条及び第23条の各規定は、依然として有効に存続するものとする。ただし、第12条、第13条及び第15条の存続期間は、甲の顧客情報を除き本契約終了後3年間とする。
第30条(消費税)
  • 本契約中における料金等については、特にことわりのある場合を除き別途消費税が発生するものとする。
第31条(その他)
  • 本契約に定めのない事項又は本契約の条項の解釈につき疑義が生じたときは、甲乙信義に基づき誠実に協議の上これを決定する。